【詳報付き】写実的な少女イラストは児童ポルノか? CG児童ポルノ裁判・第二回公判で問われた定義

 弁護人の質問が終わり、裁判官の質問に入る。

裁判官「弁護人からも質問がありましたが、警視庁で鑑定される時は、既に資料の番号が振られて、タナー法の判定で数字にマルを入れるようになっている形で判定されたということでよいですか?」

証人「実は、写真を見ることに集中していたので、はっきりした記憶がありません。最終的には私自身が判定を行いました」

裁判官「一枚の写真に必要な時間は?」

証人「かかる場合とかからない場合があります」

裁判官「写真が、以前の写真だと聞いていたようですけれども、なんらかの形で修整、加工されたものだというのは念頭に置かずに、あくまで写真について鑑定されたと」

証人「剃毛については意識しておりますけれども。剃毛以外の修整が行われた例は見たことはありません」

裁判官「成人になっても、胸の小さい女性はいくらでもいると思うんですけれども。そういったことについては、どのような判断になるのでしょうか?」

 裁判官のほうを見ながら、にやける男性多数。

証人「胸の小さいにも程度があると思うのですが、私たちの判定している写真で見えているものであれば、程度というものがありますので」

裁判官「極めてまれな例」

証人「乳輪の隆起などがあります。成人で小さいといっても、性ホルモンが分泌されていれば発達は見られます」

 その後、今後の裁判日程を協議し、16時前に閉廷。

■次回公判日程
5月14日(水)13時10分~
東京地裁528号法廷

※なお、この裁判において弁護団はすべて手弁当でありカンパも求められている。
カンパ送付先:郵便振替「00120-3-419023 CG児童ポルノ禁止法違反弁護団」

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