【詳報付き】写実的な少女イラストは児童ポルノか? CG児童ポルノ裁判・第二回公判で問われた定義

1402_pornosaiban_main.jpg2月13日、CG児童ポルノ裁判の第2回公判が行われた。

●第一回公判の様子はこちら

「写実的に描いた絵が児童ポルノに該当するのか」をめぐり、被告が無罪を主張して争われているCG児童ポルノ裁判。その第二回公判が、今月13日東京地裁で開かれ、検察側の証人として、逮捕容疑となったCGを「児童」と判断した医師が出廷した。

 この事件は、昨年7月、岐阜県在住のデザイナーの男性が、ネットを通じてダウンロード販売していた自作のCG集『聖少女伝説』『聖少女伝説2』が「児童ポルノ」に該当するとして逮捕・起訴されたもの。昨年12月の初公判で男性は、写真集を参考にしたものの想像して写実的に描いたに過ぎないとして、無罪を主張した。

 現行法では、「児童ポルノ」を実在する18歳未満の児童を被写体としたものに限っている。たとえ写実的であっても「絵」もその範疇に含まれるとした場合、「児童ポルノ」の定義が際限なく広がってしまうと懸念されている。そのため、この裁判は多くのマンガ・アニメ愛好者からの注目も高い。

 今回、証人として出廷したのは、国立成育医療研究センターの医師・横谷進氏。警視庁は逮捕容疑となったCGが、実在する児童を被写体にした写真集を利用して作成したものと判断。素材に使われたと思われる「写真」について、横谷氏に被写体の少女の年齢鑑定を依頼したのである。つまり、今回直接の逮捕容疑になっているのは男性が描いたCGだが、今回横谷氏が証人として招かれた理由は、捜査当局が当該CGはイマジネーションで描かれているのではなく、写真をスキャニングなどした上でPCで加工したものと考えているから。ゆえに検察側は、加工の材料となったと思われる被写体の少女が「児童」であることを立証する必要があるというわけである。

 横谷氏は、まず鑑定に用いた「タナー法」について説明。これは乳房と恥毛の発育の程度で性徴段階を分類する方法。この分類法は、1度、2度という形で表されるが、「だいたい何度で何歳くらい」ということが導き出せる分類方法だ。

 こうした説明の後に、検察官は証拠とされる写真を提示し、改めて度数を判定した理由を横谷氏に問うていく。ただ、使われているのは少女のヌード写真。そのため、傍聴席には見えない形で、淡々と合計37枚の写真について、「この乳房を3度とした理由は?」といった検察の問いと横谷氏の回答が進んでいく。

 休憩を挟んだ後半。弁護人からの質問では、横谷氏が鑑定に使用した資料が論点となった。弁護人の質問の多くは「写真の被写体をタナー法を用いて、判定した場合に本当に正確なのか」という点。さらには、タナー法の信頼度がどの程度かも含めての質問となった。

 質問に立った壇俊光弁護士からは「アニメキャラもタナー法で判定できるんですか?」という質問もなされ、証人が「学問の範囲を超えている」という一幕も。さらに「つるぺた」で売り出し中のAV女優・琴音さらの乳房の部分だけを拡大した写真を見せて、証人に対して「これは、タナー法を用いると何度くらいですか」と問う場面も。傍聴席からはまったく見えないが、法廷では「乳房」と「陰毛」のオンパレードが続いたのである。

 こうして、この日の公判は3時間あまりで終了。次回は、冒頭陳述や被告人質問が予定されている。逮捕容疑となったCGと写真に同一性があるのかといった、この裁判のメインテーマは、ようやく次回からスタートである。

 なお、これから先、エロマンガで「タナー法」という言葉が、ネタ的に用いられるのだろうなと思うのは、筆者だけではないはずだ。
(取材・文/昼間 たかし)

※詳報は、次ページより。

■次回公判日程
5月14日(水)13時10分~
東京地裁528号法廷

※なお、この裁判において弁護団はすべて手弁当でありカンパも求められている。
カンパ送付先:郵便振替「00120-3-419023 CG児童ポルノ禁止法違反弁護団」

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