【詳報付き】写実的な少女イラストは児童ポルノか? CG児童ポルノ裁判・第二回公判で問われた定義

 続いて弁護側からの質問に入る。まず、壇俊光弁護士が質問に立つ。

「まず、ご判断の前にどういう情報をインプットされたかを質問させてください。今回の前に、検察官との打ち合わせは何回くらいされましたか?」

証人「2回です」

「いつくらい?」

証人「記憶が正しければ、一カ月前と一週間前です」

「捜査の時にも警察の方とお話をしたのですか?」

証人「年齢鑑定の際、資料をお持ちいだいて説明をしながら話しています」

「『聖少女伝説』『聖少女伝説2』がどのよう制作されたか、警察の方から説明を受けていますか?」

証人「題名は聞いていませんが、以前からあった印刷物から制作されたものだと聞いています」

「捜査段階での調書を拝見すると、素材を加工したというような説明を受けたとありますが、記憶はございますか?」

証人「そこから加工して作られたと聞いております」

「その時の説明ですが、素材を元に自分で作ったのか、スキャナで取り込んで一部を修正したのか、どちらだと理解しましたか?」

証人「その時は、スキャナなどを意識していませんでしたが、おそらくコンピュータ技術を用いたと漠然と理解しておりました」

「被告人が作成した画像を鑑定の時に見せられましたか?」

証人「記憶にありません」

「先生の調書を拝見すると、素材写真、結果報告書添付の資料を示してと書いてありましたが、覚えていますか?」

証人「添付の資料とは何を指してですか?」

「我々の認識では、素材とされている写真と被告人が作成したとされる画像を並べたものだと思うのですが、見せられた記憶はありますか」

証人「表のようなものは見せられています」

「そうですか。では、タナー判定について、これは二次性徴の出現時期を示すものですね?」

証人「いえ、タナー法は性発達の段階を示すためにつくられたものです」

「では、平均的な児童だったら、大体このへんかなということ?」

証人「ある集団を用いて、調査するとそういう結果が出てきたということから判断することです」

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