ほかの図書館では閲覧可能なのに…? 国会図書館が閲覧禁止にする「児童ポルノ」を追う

1406_kokkai.jpg国立国会図書館の公式HPより。

 筆者が、児童ポルノ法改定問題と共に取材を続けて来たのが、国会図書館が「児童ポルノ」とする書籍を閲覧禁止にしている問題だ。2005年以降、国会図書館では「児童ポルノ」とされる蔵書について閲覧・複写を制限すると共に、検索からも排除する措置を取っている。

 国会図書館がこういう措置をとっているのは、法務省から閲覧・複写が提供罪に該当するとの指摘を受けたことだ。

 とはいえ、ここでまず一つ問題がある。国会図書館が閲覧制限を行っているものが、ほかの図書館では問題なく、閲覧・複写できるのである。

 また、今回の改定における答弁の中で「既に死んでいる児童が被写体」のものは該当しないという答弁もあった。さらには、少々強引かも知れぬが学術や報道目的での所持は認められているのに、閲覧すら制限しているのは国民に奉仕すべき国会図書館の任務を忘れているような気もする。

 正直、研究・報道目的であっても閲覧を制限することによって「国会図書館の判断する児童ポルノとは、こういうものだ」ということを知る権利すら、奪われている。

 過去、国会図書館の閲覧禁止処分をめぐって争われた事件としては、2008年にジャーナリストの斎藤貴男氏が日本国内で米兵及びその家族らが犯罪を犯した際の扱いなどを定めた 「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」 (1972年法務省作成)の閲覧を拒否されたために起こした事例がある。この事件では、裁判中に国会図書館側が方針を変更したために、現在は閲覧可能になっている。

 これまでさまざま調べてみたが、閲覧禁止を求めて争った裁判はあまり例がない。前例が在日米軍をめぐる問題の蔵書だったのに、次は「児童ポルノ」というのもアレな感じだが、訴訟をするべき意義はありそうだ。

 けれども、特に国会図書館に恨みがあるわけでもない。なので、まずは事前に話し合いをと思って、取材を兼ねた依頼を送ってみた。

 少々、長文だがすべて掲載してみよう。

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