コミケの“戦利品(同人誌)”の写真をネットに公開するのは「著作権侵害」? 弁護士に聞くと……

――“戦利品”の写真をネットにアップするのは「著作権侵害」なのか?

1508_doujin01.jpg※あくまでイメージ画像です

 先日、大盛況のうちに幕を閉じた「コミックマーケット88」。今でこそさまざまな企業が出展したり、多くのコスプレイヤーが集まったりと、楽しみ方は多様になったが、元はその名のとおり“同人誌即売会”。参加者の中には「“薄い本”が厚くなるほど買いました!」という人も多いのではないだろうか。

 そんなコミケ終了後には決まってと言っていいほど、大量の同人誌を並べた写真と共に「今回の戦利品です!」とTwitterなどで報告する人が散見される。今、これについて「無断転載なのに著作権的に大丈夫なのか」と、ネットを中心に物議が醸されているのだ。

 早朝から待機列に並び、やっとの思いでお目当ての同人誌を手に入れた時のなんとも言えない感情はコミケ経験者にしかわからないこと。“戦勝報告”したくなるのもわかるが……今回は、同人誌の写真をネットで公開することについて法律的にどのような問題が生じてくるのか、AVANCE LEGAL GROUP LPC弁護士の山岸純氏と児玉政己氏に聞いたところ、次のように解説してくれた。

「この問題は、いわゆる【1】既存のマンガやアニメなどのキャラクターや設定を題材とするもの(二次創作系同人誌)と、【2】これらを題材としないもの(一次創作系同人誌)に分けて考える必要があるかと思います。

 まず、【1】については、既存のマンガなどのキャラクターを利用した作品の表紙の写真を無断でアップしても、『同人誌の制作者』自体の著作権を侵害する可能性は低いものと考えられます。なぜなら、『二次創作系同人誌』の表紙に“著作権”が発生するためには、その表紙を見た人に既存のマンガなどのキャラクターであることを思わせつつ、同時に、『同人誌の製作者』のオリジナリティ(思想や感情)も感じ取れる表紙である必要があります(このような著作物を「二次的著作物」といいます)。

ハイキュー!! 等身大タペストリー 月島蛍

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戦利品アップはある種性癖披露な気が…(死にたい

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