「画像でオナニーしまくれば、セックスしなくなる」児童ポルノ禁止法改定問題・院内勉強会に60名が結集

1405_study.jpg「児童ポルノ禁止法・院内勉強会」の様子。

 5月16日、コンテンツ文化研究会などが主催する「児童ポルノ禁止法・院内勉強会」が、衆議院第一議員会館で開催された。通常であれば午後に行われることが多い勉強会だが、午前9時半という時間設定に、60人あまりが眠い目をこすりながら集まった。

 いよいよ佳境に入った児童ポルノ法改定をめぐり、規制強化に危惧を持つ立場から開催されたこの集会。今回は、京都府の児童ポルノ規制条例制定に携わった京都大学大学院法学研究科の高山佳奈子教授を招き、講演が行われた。

 冒頭、来賓挨拶に立った、みんなの党の山田太郎参議院議員は、次のように語った。

「(児童ポルノ法改定案について)マンガとアニメは外れてきたが、例えば(18歳未満の)コスプレを撮影すると児童ポルノに該当して被害者と加害者が一緒になるという可能性もある無茶苦茶な法律。児童ポルノという名称も児童虐待を矮小化するとICPO(国際刑事警察機構)からなされている。いずれにしても、ここが山場なので、きちっと質疑をして、なんとか良いかたちで表現の自由を守るような結論にしたいと考えています。皆さんのご意見を全国から頂いている。これをどうしても通したいという人々の意気込みは感じるが、何を今回勝ち取るかを慎重に悩みながらも戦っている。皆様のお力もお借りしたい」

 また、自由民主党の山田賢司衆議院議員からも挨拶が来ていることが主催者から告げられた。

 続いて演壇に立った高山教授は「表現規制によって児童を守ろうとしているが、逆効果になっているのではないか」として話を始めた。

 以前、講演会において自らの子供時代の写真を使い「これが児童ポルノに該当するのか」と問題提起をした高山教授は、今回もざっくばらんに講演を行った。

“自己の性的好奇心を満たすことは違法ではない”という説明の中でスライドに踊ったのは「彼女の写真、オナニー以外に何につかうんでしょうか」という文字。高山教授がここでいわんとしたことは、18歳未満のカップル同士が自己の性的好奇心を満たすために、相手のヌード画像を持っていても犯罪になるとすれば、憲法的に疑義があるということである。

 さらに、高山教授は、自己満足的で他者への被害をもたらさない事例として「貴船神社に呪いの絵馬をかけている人は多いが、犯罪にはならない」という話も。

 高山教授は、先日大阪地裁で無罪判決が出た大阪府のダンス規制をめぐる裁判も取り上げ、この判決に使われた最高裁の「社会に危険をもたらさない行為は処罰できない」という考えを紹介し、次のように述べた。

「危険が現実に起こりうるものでなければ、処罰はできません。法律が合憲であると判断するためには、危険であることが明らかでなければならないのです」

Smells Like Teen Spirit (Album Version)

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どれが児童ポルノに該当するのだろうか。

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