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【詳報付き】写実的な少女イラストは児童ポルノか? CG児童ポルノ裁判・第二回公判で問われた定義

2014.02.14

「それ、以前はけっこう剃毛されているのですが、ご存じですか?」

証人「可能性はあるということを考えながら見るのが、年齢鑑定上は重要です」

「今回の写真集では、写真がいつ発行されたものか、確認されていないですよね」

証人「古いものではあるとしか」

「タナー法では、アニメやマンガのキャラクターを判断することはできますか?」

 少し、沈黙が流れる。

証人「……考えたことはありません。学問の範囲を超えています。使うべきだとは思っていません」

「実際の児童を使った場合、陰毛を書いた場合などは判定できませんよね」

証人「判定はできますが、真偽を示すことはできません」

「ある人の人間っぽい写真を撮影してAさんの乳房、Bさんの陰毛を合体させてもわかりませんよね」

証人「それぞれが違うというのなら、それぞれで判断しますし……」

 証人は、あくまでタナー法が「判定」を行うものであるという意図で、応えている。壇弁護士が、検察官から資料を借りて写真を示す。

「先生、この写真15の人を乳房で3度と判断されていますが、えっと写真26を貸して下さい。この人は、2度」

証人「そうです」

「この2人は、同一人物と思いませんでしたか?」

証人「同一人物かどうかとして、判断しているわけではありません。同一の時期に撮影された写真かどうかもわかりませんし」

「同一時期の写真ではズレてはいけませんよね」

証人「同一時期の写真であれば、ズレないのがタナー法です」

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