橋下徹の訴訟で大阪地裁の「リツイートは賛同意思」にTwitterユーザーから反発「問題提起の意味でも使ってる」

2019.09.13

 Twitterで自身を中傷する投稿をリツイートすることにより名誉を傷つけられたとして、元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストの岩上安身氏に損害賠償を求めた訴訟の判決で、12日、大阪地裁は岩上氏に33万円の支払いを命じた。

 事の発端は、2017年10月末に、「橋下徹が30代で大阪府知事になったとき、20歳以上年上の大阪府の幹部たちに随分と生意気な口をきき、自殺にまで追い込んだことを忘れたのか! 恥を知れ!」という第三者のツイートを、岩上氏がリツイートしたこと。数日後、岩上氏はリツイートを取り消したが、名誉棄損として橋下氏は同年12月に岩上氏に100万円の損害賠償等を請求する訴えを大阪簡易裁判所に起こした。

 岩上氏は「情報提供の趣旨によるもの」などと主張したが、末永雅之裁判長は約18万人のフォロワーがいた岩上氏について「一般人よりも拡散力や信用力が大きい」とし、「何のコメントも付けずにリツイートすることは、その内容に賛同する意思も併せて示されていると理解できる」との判断から、橋下氏への名誉棄損を認めた。なお、投稿内容については「真実と認めるに足りる証拠はない」と指摘している。

 この判決に、Twitterユーザーからはさまざまな声が上がっているが、中でも多いのが、「RTが必ずしも賛同の意味を持っているわけではない」というものだ。

 末永裁判長の“コメントを付けずにリツイート=内容に賛同”という判断は、今回の事例を指すものであり、Twitter上の全てのRTを指しているわけではなく、あくまでもリツイートした投稿内容が誹謗中傷など問題がある場合のみ当てはまるものではないかと考えられるが、「デマの拡散があかん、まではわかるんだけど、RTが同意と言われると……」「単純に備忘録の意味でRTする場合もある」「RTは賛同のみならず、問題提起の意味でも使ってる」と違和感を訴える声は多い。

 とはいえ、過去にも同様に他者が投稿した社会的評価を低下させる内容のツイートをリツイートしたとして、「RT・ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で自身の発言と同様に扱われるものであり、原告の発言行為とみるべき」と東京地裁が名誉毀損の判決を下したという判例もある。最近では、常磐道でのあおり運転事件に関与していたと、Twitterで虚偽の情報を拡散された女性も同様に法的責任を問う構えをみせており、今回の判決が影響を与えることは間違いないだろう。

 SNSの使用マナーに一石を投じた今回の判決。今後はそれぞれの情報の扱い方に、より一層の責任が問われることになりそうだ。

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