「チケット不正転売禁止法」本日施行!

今日から施行・チケット不正転売禁止法! チケット転売サイトは壊滅したのか見に行った!

■「今回だけどうしてもいけないんです(涙)」という個人は、嘘だろうがお咎めなし!

 まず一点目の「①「業(ぎょう)」じゃないから」についてみていきたい。業とはオタクの人たちが好きな「カルマ」とかではなく、法律上では「何度も繰り返すこと」(反復継続)という意味になる。「業務上過失致死」は「仕事でしていたことの過失で人を死に至らしめる」でなく「繰り返すこと(仕事もそうだが、車の運転なども)でしていたことの過失で人を死に至らしめる」という意味になる。

「チケット不正転売禁止法」は「業として」、何度も繰り返しチケットを転売するような売り主がその罰則の対象となる。つまりこの法律の規制対象は「何度も繰り返すこと」が前提となる職業として転売を営む「ダフ屋」なのだ。なお、チケットの額面金額以下での転売は、今回の法律では規制の対象外になる。

 改めて念押しするが、今回の罰則対象は「売り主」だ。よって「チケット転売サイト」そのものは「場」を提供しているだけであり、罪に問われない。

 よって、“チケット高額転売ヤー憎し”という人には残念なお知らせだが、個人が、ほんとは金儲けが目的でありながら「今回だけはどうしても行けなくなっちゃって、泣く泣く5,000円のチケットを15万円でお譲りします」とするのは、実際は転売目的であろうが、罰則の対象にはならない。

 しかし個人とて、味を占め何度も転売を繰り返せばそれは「業」扱いになる。あと数か月もしたら「いわゆるダフ屋ではない、個人としては初のチケット転売禁止法による逮捕者が出ました」という報道を見る日が来るかもしれないのだ。

 

■チケット不正転売禁止法の対象となる「特定興行入場券」とは

 二点目の「②チケット転売禁止法の対象となる「特定興行入場券」じゃないから」だが、そもそも「チケット不正転売禁止法」は略称であり、正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」になる。

 チケット不正転売禁止法で規制の対象となるのは「世に流通しているすべてのチケット」ではなく「特定興行入場券」になる。

「チケット」が「特定興行入場券」になるにはいくつかの条件がある。これは、政府広報オンラインの説明が詳しい。つまりこんなチケットだ。

今日から施行・チケット不正転売禁止法! チケット転売サイトは壊滅したのか見に行った!の画像6

「特定興行入場券」になるための条件を政府広報オンラインから抜粋する(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html)。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。

2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。

3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

 チケットをお持ちの方は、1~3までの条件が満たされているか確認してみてほしい。該当しなければ、それはそもそも「特定興行入場券」でなく、今回の法律の規制の対象外なのだ。

 チケットの現物を見ていないので何とも言えないが、もしかしたら上で紹介したBTSやKAT-TUNのチケットが「特定興行入場券」の条件を満たしていたとしても、結局①の「業ではない」を満たしていれば、今回の法律の規制の対象外になり、お咎めなしだ。

  わかりにくい法律である上に個人転売ヤーは実質野放しじゃないか、と思われる読者の方も多いだろう。

 おたぽるでは過去にも、このわかりにくいチケット不正転売禁止法について法律律のプロ・弁護士法人ALG&Associates山岸純弁護士に3回にわたりスッキリ解説をしてもらっており、また、個人転売ヤー対策についても見解を伺っている。(記事はこちらから【前編】 【中編】 【後編】 【番外編】

 チケット不正転売禁止法が制定された背景には、来年の東京五輪の存在も大きい。東京五輪のチケットはほぼ「特定興行入場券」扱いになるだろうが、そうなると来年を待たずにチケット不正転売禁止法による逮捕者も出てくるかもしれない。おたぽるでは引き続きこの問題を追っていく。

(文/石徹白未亜 [https://itoshiromia.com/] )

◆石徹白未亜の過去記事はこちら(【おたぽる】【日刊サイゾー】)から◆

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