「チケット不正転売禁止法」6月14日施行!

「Twitterでのチケット売買は違法」説は本当? 弁護士に聞いてみた!

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今回話題となった、とあるTwitterユーザーのツイート

 東京五輪にあわせ6月14日より施行される「チケット不正転売禁止法」。この法律、素人目にはどこからがアウトなのかが分かりにくく、文化庁に問い合わせた結果をツイッターでつぶやいた人がいる。その回答によると、「①Twitterで募集をかけて有償譲渡するのは違法 ②有償譲渡が成立しなきゃ違法ではないが、募集だけでもほぼ違法 ③逮捕や書類送検については警察がどこまで見てるかの問題」とある(後に定価での取引なら問題ないことを追記)。サイゾーではすでに、法律のプロ・弁護士法人ALG&Associates山岸純弁護士にこの法律について解説をしてもらっている(記事はこちらから【前編】【中編】【後編】)。山岸弁護士の見解を元に、この回答の内容を検証していきたい。

 

■「①Twitterで募集をかけて有償譲渡するのは違法」の検証

 山岸弁護士によると、まず「Twitterで募集」すること自体は違法ではない。

 Twitter社がもし「チケット転売で儲けたい人はTwitterに集まれ! 高額転売多数実績! Twitterはチケット転売で儲けたい貴方のためのサイトです!」と銘打っていれば、それは「チケット転売規制法の教唆犯(他人をそそのかして犯罪を実行させる)」になりアウトだが、当然公式はそんなことは言っていなし、“場所を提供していただけ”なので、規制の対象にはならない。「たまたまその場で恋愛関係になった場を提供していた」建前で運営されるソープランドが売春防止法に問われないのと同じ構図だ。

 当然、譲渡募集のツイートをすることは、何の問題もない。

 そして「有償譲渡」だが、この法律において「アウト」になるポイントは「有償譲渡」か否かではない。「業(ぎょう)」か否かだ。

「業」とは、「繰り返すこと」という意味になる。この法律においては「チケット転売を繰り返すこと」がアウトなのだ。なお、「業」であっても「定価以下」の売買ならばセーフだ。

 よって、定価以上でチケットを高額転売する「ダフ屋」は無条件でアウトになる。仕事である以上、それは「繰り返すこと」を前提としているためだ。

 ダフ屋でなく個人のいわゆる“高額転売ヤー”もよく見かける。こういった半グレにイラっときている人には残念なお知らせだが、個人が「ほんとに行きたかったんだけど今回どうしてもいけなくなって(涙)」という建前で5,000円のチケットを10万円で1回だけ売ることは、セーフだ。ただ当然、これに味をしめて、何度もこういったことを繰り返した場合、それは個人であろうと「業」になりアウトになる。

 よって「①Twitterで募集をかけて有償譲渡するのは違法」についての検証をまとめると、「Twitterで募集をかけること自体は違法じゃないし、有償譲渡するのも(定価以上の売却を繰り返さなければ)違法じゃない」のだ。

 

■「②有償譲渡が成立しなきゃ違法ではないが、募集だけでもほぼ違法」の検証

 次に「②有償譲渡が成立しなきゃ違法ではないが、募集だけでもほぼ違法」について見ていきたい。

 まず前半の「有償譲渡が成立しなきゃ違法ではない」だが、そもそも「有償譲渡が成立」すること自体がアウトではないのは先に述べた通りであり、ポイントは「業かどうか」だ。よって、個人が「今回どうしても行けないんです(涙)」で1回きり、5,000円のチケットを20万で売ろうが今回の法律上はセーフだ。ただ当然、これも繰り返せば「業」になりアウトになるのだが。

 そのため後半の「募集だけでもほぼ違法」も違うことが分かる。

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