延々と続く検察側からの質問……でも立証できるのか? CG児童ポルノ裁判第八・九回公判

「再生します」

<壇弁護士が適宜再生ポイントの時間を発言。タナー法が正確でないことを示す証拠だ。しばし沈黙が流れる。傍聴席から見て左に座る西山志帆裁判官。なぜか頬杖をついて遠い目でモニタを見ている>

<再生が終わり、検察側からの被告人への質問が再開。昨日から行われているのは、検察官が「画像○○」と番号が振られた被告人の制作したCGと「番号+JPG」と呼ばれるレイヤーを随時挙げながら、質問していくもの。検察側の意図は、レイヤー=取り込んだ児童ポルノにあたるとされる少女ヌード画像を使用してCGを制作したという当局の意図を裏付けることにある。鈴木望検察官が質問を始める>

鈴木「この画像は誰ですか」

被告「花咲まゆです」

鈴木「参考にしましたか」

被告「はい」

鈴木「『フレッシュプチトマト』に、この画像がありましたね」

被告「覚えてません」

鈴木「画像を取り込んだことは」

被告「あります」

鈴木「トレースしたことはないんですね」

被告「そうです」

鈴木「では、こちらの画像のモデルは」

被告「花咲まゆです」

鈴木「取り込んだことは」

被告「イメージするためにしました」

鈴木「何かに使ったことは」

被告「ありません」

<これまでの公判でも明らかになっているように、被告は容疑となっているCGの制作にあたって少女ヌード写真をスキャンして取り込んでいる。それは、頭の中で出来上がったイメージを具体的にするためだ。その過程で、線を描く場合にどうなるかペンタブレットでなぞってみることはあったが、実際のCG制作には用いていない>

鈴木「前にCGが少女に見えない理由として骨盤や大腿部が違うということを話していましたね。どこで、少女と判断しているのですか」

被告「少女とは?」

鈴木「18歳未満です」

被告「少女とした場合には、身体に矛盾するところがあります」

鈴木「どこで判断したか聞いているんですよ」

被告「私の絵の中にはいろんな要素があるわけですが、18歳未満には見えない要素がたくさんあります」

鈴木「それ以外には、どんな要素が」

被告「だから全体を見て……」

鈴木「もっとたくさんの要素を聞いているんです」

被告「ですから、骨盤と大腿部です」

鈴木「あなたは、そこだけで判断しているのですか。乳房と陰毛は判断要素としてないのですか」

被告「それは、あると思います」

鈴木「画像3を見て少女には見えないとあなたは言っています。大腿部と骨盤で判断できると。少女に見える要素はないのか」

被告「ありません」

鈴木「陰毛がないのに」

被告「はい」

鈴木「表情も」

被告「はい」

鈴木「あなたは成人女性を描いているつもりだった」

被告「いいえ」

鈴木「年齢のことは考えていない」

被告「はい」

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