【詳報】なんかのネガキャンか? メロンブックス元社員が検察側証人に出廷 CG児童ポルノ裁判第6回公判

13時10分再開

<午後は弁護団からの被告人質問。それに先立ち、検察官が被告人の供述調書を証拠として提示する>

鈴木「被告人は昭和62年頃、花咲まゆの写真を見てファンになりました。同63年頃五月なみのファンになりました。平成18年頃、花咲まゆのファンサイトを利用するようになり、児童の裸が規制されるのはおかしいと思いました。同じ頃、CGでヌードが再現できないかと思いました。平成18年、花咲まゆを素材にCGを作成するようになりました。最初は『聖少女伝説』の背表紙の画像を作成……」

<『聖少女伝説』の販売へと至る過程を供述調書に基づいて説明した後、供述調書に基づいた制作過程が語られる>

鈴木「被写体を決めたものをスキャンし、切り貼りしてイメージを作成。白いレイヤーをつくり、透明度を高めて素材を見やすくし輪郭線を描き、塗り足した」

<続いて、弁護団から山口貴士弁護士が被告人質問に立つ>

山口「いつから、絵を描きはじめましたか」

被告「物心がついた時からです。父が画家なので」

山口「写真と関わるようになったのは」

被告「中学生の時に、父が使っていたカメラを使わせてくれるようになりました」

山口「絵についての専門的な知識、スキルを持っていますか」

被告「はい、美術科の高校に入学し、学びました」

山口「写真については」

被告「美大で写真を専攻し、技術と理論を学びました」

山口「写真を撮影した時に違う被写体になることはありますか」

被告「ありえません」

山口「絵はどうですか」

被告「できます。自由に発想することが可能です」

山口「あなたが絵として描きたいものは」

被告「人物画です」

山口「『聖少女伝説』は」

被告「人物画です」

山口「目指すものは」

被告「理想の人体画です」

山口「写真を絵として表現することをしようと思ったのは」

被告「高校生の時に、映画の一場面を鉛筆で描こうとしました」

山口「出来はどうでしたか」

被告「今見ると、たわいのないものです」

山口「『聖少女』のCGを描きたいと思ったのはいつ」

被告「2000年頃です」

山口「未成年を描きたかったのですか」

被告「いいえ、不完全なものを選びました」

山口「なぜですか」

被告「私が想像をさしはさむ余地があるからです」

山口「なぜヌードを選んだのですか」

被告「人間の肉体は美しいものだと思います。それがもっとも露わになるからです」

山口「なぜ成熟した女性ではダメなのですか」

被告「成熟した女性は美しく魅力もあります。ただそれらは、プロである場合が多く、技巧が慣れているので、美しいけれども予定調和になりやすいからです」

山口「なぜ、未成年が多いのですか」

被告「1980年頃、少女ヌードブームがありました。当時は、世の中に氾濫していました。被写体は素人ということもあり、のびのびとしたポーズ、自然の表情をしていて魅力を感じました」

山口「たとえば『Santa Fe』を絵にしようと思いませんか」

被告「思いません。あの作品はテーマがしっかり設定されて一枚一枚の構成が完成された世界で、想像を差し挟む余地はないからです」

山口「『聖少女伝説』は理想的な人体を描いたものですか」

被告「はい」

山口「これらは、特定の女性を再現しようとしたものですか」

被告「ちがいます」

山口「絵を描くときに、自分の立場をなんだと考えていますか」

被告「わかりやすくいえば、カメラマンです。カメラマンとすれば、スタジオや舞台が想像の中にあり、想像の中でアングルを変えたりポーズを変えてもらうことを、繰り返しながら理想的なものを描きます」

山口「カメラマンとしての、あなたの立ち位置は」

被告「物理的制約がないので、自由にイメージを試みます」

山口「被写体の表情は」

被告「想像の世界ですから、笑ったり不平な顔をしたのではないかと思います」

山口「どこまで想像していますか」

被告「実在する場を想像した方が広がりが出るので、漠然とした風景はあまりないです。そこで、理想的なアングルとイメージを取り出します。光や太陽も、当然想像します」

山口「頭の中で撮影している時は、全身を考えていますか」

被告「はい、人体は全身があって人体といえます。それを考えないと足が棒のようになってしまったりしますから」

山口「頭の中で撮影する枚数は」

被告「イメージの中では少なくて10数枚、多くて数百枚です。その中から理想的なものを選ぼうと思っています」

山口「イメージを形成すれば、そのまま描けますか」

被告「できません。頭の中のイメージを取り出そうとした段階で詰まっています。鮮明な夢の絵が記憶に残っても描けないのと似ています。どこか妥協しかありません。自分で描ける線を選びますが、頓挫することもあります。頭の中のイメージそのままではありません」

山口「利用した資料は、どういうものがありますか」

被告「いろんなものがあります。人体構造を知る必要があるので、美術用の人体解剖図は必ず使用しています。人体の構造を知らないと正しい人体は描けないと思うからです。例えば、胸郭の構造を知らないと身体の重みが表現できません」

山口「参考にした画像と『聖少女伝説』のCGのキャラクターの画像が似ているのはなぜですか」

被告「顔は誰かの顔という固有のものに近づいていかないと成立しないといけないからです。漠然とした顔だとイメージになりません」

山口「参考にした画像の位置づけは」

被告「理想的な人体を描くきっかけになるものです」

山口「参考にした画像の線はCGでは使われていますか」

被告「いません」

山口「警察はトレースしたと考えていますが」

被告「違います。調書の中で幾度も訂正を求めましたが、押し切られました。私はトレースする意欲はありません。もっと創作的なことをしたいわけです」

山口「PSDファイルのレイヤーの中に、他人にコピーしたものはありますか」

被告「ありません」

山口「特定の人体を再現しようとしているものは」

被告「ありません」

改正児童ポルノ禁止法を考える

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きちんと理解しておきましょう、自衛のためにも。

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