キャラ設定はもろ『ドラえもん』…法的には“問題なし”でもヤバすぎるギャグエロマンガ『のぞえもん』

1506_nozoemon.jpgのぞえもん第1巻(藤崎ひかり/日本文芸社)

「こんなこといいな、できたらいいな」と思うことを、みんなみんなみんなかなえてくれそうな幼女が登場するマンガが注目を集めている。先頃単行本第一巻が発売された、藤崎ひかりのマンガ『のぞえもん』(日本文芸社)だ。

「コミックヘヴン」(日本文芸社)で連載中のこの作品は、冴えない高校生・たかしのところに、未来からやってきた幼女型ロボット・のぞえもんが、背中の四次元ランドセルから取り出す道具でさまざまな願いを叶えてくれるというもの……。

 掲載誌でも超人気を誇っているという、この作品。しかし、誰がどう見ても元ネタは藤子・F・不二雄の名作『ドラえもん』(小学館)。いやいや、国民的名作になんの意図があっての挑戦なのか……? というか、ここまでやって「パロディです」って誤魔化せるのか? 読んでいて心配になったので、まずは専門家の意見を聞いてみた。

 回答してくれた弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP LPCパートナー弁護士の山岸純先生は、次のよう話す。

「まず、マンガや小説に登場するキャラクターそのものは“著作物”として認められず、したがって“著作権”は発生しません。“著作権”はあくまで、全体としての“コミック”本体に対して発生するのであって、『未来からやってきて、秘密道具で主人公を助ける鈴を付けた青と白のネコ型ロボット』という設定に基づいたキャラクターを真似しても著作権侵害にはなりません。今回の『のぞえもん』ですが、『秘密道具で主人公を助ける鈴を付けたロボット』をいう設定を真似しているようでも“画像”はまったく似ていませんし、ストーリーも違うのであれば、特段の問題はないということになります」

 この作品、確かに「秘密道具で主人公を助ける鈴を付けたロボット」は登場するものの、ストーリーはまったくの別物。キャラクターも『ドラえもん』のパロディではあるものの、まったく似ていないキャラであるため、著作権侵害には該当しないだろう、というのである。

『ドラえもん』といえば思い出すのは、マンガ家の田嶋安恵が「田嶋・T・安恵」名義で同人誌として出版した“ドラえもん最終回”に、小学館が激怒した事件。この同人誌で問題となったのは、本物と誤解される装丁や絵柄。今回の『のぞえもん』は絵柄も異なるし、ストーリーものび太やジャイアンが出てくるわけでもないため、著作権侵害には該当しないというわけである。

 とはいえ、やっぱり“表現の自由”とはいっても、やり過ぎ感は否めないところ。だって、のぞえもんが出すひみつ道具は、例えば「せく★ろすリコーダー」……笛の音を聞いた人が性欲を刺激されてしまう未来の大人のオモチャ。この笛に刺激されたオッサンたちに、パンツの上からこねくり回されてぐしょ濡れ輪姦寸前とか……やりすぎです! どこかからのクレームも必至の本作。好事家はお早めにチェックを!
(取材・文/昼間たかし)

のぞえもん (1) (ニチブンコミックス)

のぞえもん (1) (ニチブンコミックス)

中身はかなりアウアウレベルに見えますが…

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