改めて逮捕の不当性を表明  「ろくでなし子さん 勾留からの釈放に関する記者会見」詳報

須見「それでは、弁護団としての考え方を述べさせていただきたいと思います。我々弁護団としては、本件のろくでなし子さんの行為は刑法175条で規定されているワイセツ性はなく、犯罪は成立しないものだと考えております。また、今回、ろくでなし子さんは勾留に対する準抗告が認められて、釈放されました。ろくでなし子さんを逮捕勾留したことが不当である、と裁判所が認めたことの意義はとても大きいと考えております。今後も警察や検察の捜査は継続すると考えておりますが、我々弁護団としては、起訴がなされないように活動していきます。また、公訴が提起された場合、起訴された場合は無罪の判決を勝ち取るべく努力していきたいと思います」

山口「(取材陣のカメラについて、注意を促す)弁護団のほうから刑法175条に補足させていただきますけれど、皆様もご存じの通り、いわゆる“チャタレイ判決”というのがございます。

 このチャタレイ判決というのは、(“ワイセツ”について)いたずらに性欲を刺激し興奮せしめ、また普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するという、この三つの要件を満たさなきゃならないという風にいっています。裁判例が、この三つの要件について、どのような関係を捉えているかは定かではないのです。これらの要件が完全に独立しているのかはわからないんですが、いずれにしてもこれらの要件はすべて充足する必要があると思います。我々としては、(今回の事件は)この要件を満たさないという風に考えています。

 つまり、性器という部分が人体のほかの部分と切り離されて単体で見た場合に、果たしていたずらに性欲を刺激し興奮せしめるという風に言えるんだろうかどうか。このあたりについて、警視庁の法解釈があまりにも社会的実態、つまり我々の考えている社会通念と乖離しているものである、というのが弁護団の見解です。ただ、今後どうなるかはわかりません。本件についてはこういう風に思っておりますので、弁護団がそういう風に活動するのは当然です。万が一公判になった場合ですが、各方面の有識者の意見を集めて、21世紀における“ワイセツ”とはなんなのかも含めて、きっちり明確な判断を得られるように努力していきたいと思っています」

山口「ほかに補足したいことはありますか?」

「私は今回、大阪から参加して事務的とりまとめを色々としました。先ほど、ろくでなし子さん本人も言ってましたけれど、この間、昨日からはカンパ集めをし、たくさんのカンパを弁護団宛に多くの支援の方からいただきました。このことについても、弁護団としても非常に感謝し、お礼を申し上げる次第です」

山口「弁護団のほうからは以上ですので、質問を受け付けたいと思います」

――事実確認ですが、逮捕の状況は自宅で逮捕ということですが、一人でいらしたのですか?

ろくでなし子「同居人がいました」

――家宅捜索は何カ所?

山口「こちらの把握しているのだと、二カ所」

――押収物は?

山口「細かい押収物についてはパソコンとか色々なモノが押収されている」

「勤務先(ラブピースクラブ)には、彼女の作品も展示しておりました。ですので、それも含めて作品関係も押収されています。そのほか、メール類とか関連するものが押収されています」

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