「児童ポルノ」の名称変更は不可能 民主党は定義を厳格化することで対応へ

1405_minshu.jpg民主党公式HPより。

 民主党は児童ポルノ法改定案について、「児童ポルノ」の定義を厳格化した上で今国会中での改定案の成立を目指す方向で調整に入った。

 児童ポルノ法改定案をめぐっては、当初の与党案で目指されていた、政府が3年後をめどにマンガ・アニメなどの創作物の影響力を調査することを決めた附則の削除について、与野党で合意がはかられている。一方で、与党が要求する“単純所持”に対する規制は、「性的欲求を満たす目的」など、目的を限定した上ではあるものの、避けられない情勢になっていた。民主党としては与党・絶対優勢の中で、捜査機関による法の濫用や冤罪の懸念をできる限り払底したい考えだ。

 現在、児童ポルノ法では第二条において“「児童ポルノ」とは何か”を定義している。しかし、ここで記された「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」の部分は、いかようにでも解釈できてしまうと従来から懸念されてきた。民主党は“単純所持”に対しての規制を盛り込みたい与党に対して、この部分の明確化を求めていく方針だ。

 民主党内の消息筋によれば「100%の勝ちはあり得ない」として、改定案についてどこまで踏みとどまることができるかが大きなカギになると見ているという。民主党は2009年の同法の改定議論の際には「児童ポルノ」という用語を「児童性行為等姿態描写物」に変更することを提案していた。現在「児童性虐待記録物」への名称変更を求める署名活動が行われているように、「児童ポルノ」という用語が問題であるという意見は根強い。しかし、今回は用語の変更を盛り込むことはできていないという。果たして、妥協のラインがどこに落ち着くかが、今後のカギになりそうだ。
(取材・文/昼間 たかし)

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