そしてまた、この「ライセンス」をつくることが、恐ろしく面倒で、鬱陶しくて、できれば聞かなかったことにしたいものであるというお話もしました。
しかし、インターネット時代の創作活動を保護していくためには、「ライセンス」問題を避けて通ることはできません。
次回は、このうんざりするようなライセンスの問題点を、かなりスッキリと解決してくれる、新しいライセンスの考え方「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」についてご説明したいと思います。
(文=江端智一 BJ2013.6.21既出)
※本記事へのコメントは、筆者・江端氏HP上の専用コーナーへお寄せください。
【註0】シュリンクラップ契約 http://ja.wikipedia.org/wiki/シュリンクラップ契約
【註1】http://www.law.co.jp/okamura/OpenSource_Web_Version/chapter12/chapter12.html
【註2】著作権法第10条1項9号
【註3】「コンピュータへの指示を与える命令指令書」という理解で結構です。
【註4】例えば、http://www.kobore.net/soft/x10broker/index-jp.htmlの「ライセンス」の項目など。なお、この文面はBSDライセンスから引用しています。
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