単純所持の導入は急務か? 内閣府主催「児童ポルノ排除対策公開シンポジウム」が開催される

1311_jipo_sympo.jpg「児童ポルノ排除対策公開シンポジウム」の様子。

 もはや審議されれば成立は必然と見られている、与党主導による児童ポルノ法改定案。そんなさなかの11月28日、内閣府による「児童ポルノ排除対策公開シンポジウム」が、千代田区の都市センターホテルで開催された。

 このシンポジウムは例年秋に開催されているもので「子ども・若者育成支援強調月間」 の関連事業に位置づけられている。例年、演者は、いわゆる「規制推進派」と目される人々で占められる催しである。

 現在、国会に改定案が提出されていることもあってか、論点の二本柱である「単純所持の禁止」「二次元規制」について、どのような議論が交わされるのか? 同シンポジウムの内容をお伝えする。

 冒頭、「児童ポルノ画像の流通・閲覧防止に向けた民間の自主的な取組」についてというタイトルで基調講演を行った一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会代表理事の立石聡明氏は、「児童ポルノ」について定義することを避けながら、インターネットコンテンツセーフティ協会で行っているブロッキングについて説明した。

 この中で立石氏は、協会では市民から通報を受けたもののうち、基準を測った上で弁護士や小児科医から「児童ポルノである」とされたものについてのみ、ブロッキングを行っていることを説明。ブロッキングのインターネット利用者人口カバー率は、現在、インターネットユーザー79.6%、携帯電話ユーザーの96.1%となっていることを説明した。

 その上で時間を割いて説明されたのは、ブロッキングの判断基準だ。立石氏は「これは、通信事業者でも微妙な問題。ブロッキングは通信の秘密を侵害する行為」とする。その上でブロッキングが正当化される理由を次のように語る。

「弁護士の先生とも相談したが、“緊急避難”が成立する場合に限り、違法性が阻却されると考えています」(立石氏)

 緊急避難が成立すると考えられるのは、児童ポルノ画像が流通し続ける「現在の危難」「代替手段がない」などが挙げられるという。

 その上で、問題となるのは「児童ポルノ」か否かの判断基準である。同協会では「子どもの成長日記や医学研究目的のサイトは除外」「質・量の面から、ブロックするに妥当なレベルか」などを確認した上で、ブロッキングを実施していると説明した。

 こうしてブロッキングに該当するとしたサイトはアドレスリストに掲載され、インターネットプロバイダへ通知される形になる。

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